既存不適格建築物

既存不適格建築物

2019.08.20

法律の制定・改正において、その施行または適用の際に既に完成または建築・修繕・模様替え工事中の建築物について、新法に適合しない部分に関してその適用を除外された建築物をいう。適合しない規定の適用を除外されるため当面適法扱いとなることから、違法建築物とは異なる。ただし、一定規模以上の増築・改築・大規模の修繕または大規模の模様替えをする等、建築確認申請を必要とする工事を行う場合、適用を除外されていた規定について計画的に是正する義務を負う。なお、違反建築物として建築されたものは適用を除外されない。