特殊建築物

特殊建築物

2019.08.20

学校(各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途の建築物をいい、建築基準法による各種制限を受ける。