特定目的会社

特定目的会社

2019.08.20

( TMK=Tokutei Mokuteki Kaisha )
2000年11月に施行された「資産の流動化に関する法律」(通称:資産流動化法、改正SPC法という場合もある。)に基づき、特定資産の流動化を行うことのみを目的として設立される特別法上の営利社団法人。設立にあたっては、特定資本(株式会社の資本金に相当するもの)を10万円以上、最低1名の取締役が必要となる。また、業務内容については投資家保護の観点から厳格な規定が設けられている。
特定目的会社は、オリジネーターから資産を取得し、その資産を裏付けに証券(ABS)を発行して資金を集める。この不動産流動化・証券化に際して媒体となる組織。税制上、一定の優遇措置が設けられている。