定期借地権

定期借地権

2019.08.20

定期借地権は、1992年8月に施行された「借地借家法」により制度化されたもので、従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。
定期借地権には、
(1)期間を50年以上とし、期間満了に伴い原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要がある「一般定期借地権」
(2)契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しておき、土地所有者が建物を買い取った時点で借地権が消滅する「建物譲渡特約付借地権」
(3)期間を10年以上50年未満とし、事業用(居住用には使えない)に建物を建てて利用する「事業用借地権」
※「事業用借地権」には、期間を10年以上30年未満とし、期間満了に伴い借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要がある「更地返還強制型」と期間を30年以上50年未満とし、契約更新、建物築造による存続期間の延長、建物買取請求といった特約も可能な「任意契約型」がある。
の3種類4タイプがある。なお、事業用借地契約は公正証書によってなされなければならない。